徳島ペンクラブ規約

(名 称) 
第1条
本会は徳島ペンクラブ(以下「本クラブ」という)と称する。

(目的・会員)
第2条
本クラブの会員は、徳島県在住の文筆に親しむ者とし、互いに啓発・親睦し、協力して郷土文化の向上発展に寄与することを目的とする。

(入 会)
第3条
徳島県在住もしくは出身の文筆に親しむ者であって、入会を希望する者は、理事1名の推薦を受け、所定の手続きと理事会の承認を経て入会できる。
入会を希望する者は、入会時に会費を納入しなければならない。

(役 員)
第4条
本クラブに次の役員をおく。
1.理事若干名。総会で選ばれ、役員会を構成し、会務を審議する。理事より会長1名、副会長若干名、及び事務局長、会計理事を選ぶ。
2.監事は総会において選任する。監事は本会の経理を監査する。
3.会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代行する。
役員は役員会を構成し、重要な会務を審議する。
4.会長経験者は顧問として就任し、会費は免除する。
5.副会長経験者を参与に委嘱し会務について諮問を受ける。

役員の任期)
第5条
役員の任期は2年とする。ただし再任をさまたげない。

(会 議)
第6条
総会は年1回とし、臨時総会は必要に応じ、会長が招集する。
総会の議長は会長が行う。議案に関しては、出席者の半数以上の賛成を持って採決とする。

第7条
役員会は適時必要に応じ会務の審議および決定を行う。

(事 業)
第8条
本クラブは、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.徳島ペンクラブ選集の刊行
2.とくしま随筆大賞の実施
3.役員会の開催
4.その他、目的達成のための諸事業

(会 計)
第9条  
本クラブは会費、補助金、その他の収入でまかなう。

第10条
会費は役員会で定める額とする。

第11条
本クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(退 会)
第12条 
退会する場合は速やかに未納金を納入して、事務局に届け出なければならない。
所定の会費、誌代を理由なく2年以上の未納者については、役員会の決定により除名する。

(事務局)
 第13条
本クラブの事務局を、会長の指定するところに置く。
但し、会計に関する事務は会計理事が行うものとし、会計理事宅に置く。

(規約の改正)
第14条
規約の改正は、総会の承認を得なければならない。

内 規

(役員の交替)
(役員の解任)
役員として2年間連絡なく会議等に出席しなかった人は役員会承認を得て解任する。

(会費)
年会費は5,000円とする。
(ペンクラブ選集掲載料)
見開き2ページ(標準)7,000円 1ページ増えるごとに2,000円とする。
(ペンクラブ賞)
1.「ペンクラブ賞」は毎年発行される「ペンクラブ選集」に投
された会員の作品の中から、会員の投票
と選考委員会(役員会)の審査によって選ばれる。
2.「ペンクラブ賞」に賞状を授与し、数点を「次点」とする。

付則
昭和42年12月 1日施行
平成10年 5月22日改訂   
平成11年 5月14日改訂    
平成12年 5月18日改訂    
平成14年 5月30日改訂     
平成15年 5月31日改訂    
平成17年 5月22日改訂    
平成18年 5月21日改訂    
平成20年 5月25日改訂    
平成23年 5月22日改訂    
平成25年 5月19日改訂    
平成26年 5月11日改訂
平成30年 5月20日改訂


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